非核市民宣言ヨコスカ

たよりの紹介364号

2025年8月14日


上記の写真は横須賀港で抗議行動している時の写真です。




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新住所は横須賀市本町1−9 三協ビル3階、です。
新電話番号は046−825−5107です

次回定例デモの2025年8月31日(日)午後4時00分集合、4時30分出発です。
ホームページを見られない方を知っている人は勝手ながら連絡をお願いします。


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反トマホーク署名用紙です。コピーして利用してください




英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」打撃群の横須賀入港に抗議する
2025.8.11
神奈川平和運動センター
三浦半島地区労センター
基地撤去をめざす県央共闘会議
すべての基地にノーを・ファイト神奈川
ヨコスカ平和船団
非核市民宣言運動・ヨコスカ
衛艦「かが」の飛行甲板に、英空母の艦載機F35Bが着艦する「クロスデッキ」訓練も含まれています。8月5日の朝日新聞は、英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」だけではなく、
原子力空母「ジョージ・ワシントン」のF35Bも「「かが」に発着艦させる方針だ」と報じています。
 さらに、護衛艦が英空母を「武器等防護」することも、8月5日の朝日は報じています。「武器等防護」は、国会決議も必要とせず、防衛大臣の発令だけで部隊を動かすことができる
 「安保法制」後の自衛隊を象徴する新たな任務です。実施内容は原則非公開で、2017年以降、昨年までに150件の「武器等防護」が実施されていますが、件数以外はまったく実態が明らかにされていません。
 シビリアンコントロールを形骸化するこの任務が、米軍と豪州軍、さら英軍へと拡大する共同演習を実施しての、横須賀入港です。  2015年の「安保法制」成立、2022年の「安保3文書」の閣議決定により、日本の安全保障政策は大きく変わり、自衛隊の行動様式も、集団的自衛権の行使を前提とする多国化へと舵を切っています。  今回の英空母打撃群の横須賀入港や5カ国共同演習は、そうした方向をさらに強化する動きにほかなりません。

 欧州連合(EU)から離脱した英国は、インド太平洋地区での影響力強化を外交方針の柱に据えており、日本を「最も近い安全保障のパートナー」と位置づけ」(日経新聞、2021.9.16)ています。
 2019年11月には、海自トップの村山浩海上幕僚長が「米国滞在中の(英空母)クイーンエリザベス艦上で英米両海軍の制服組トップと会談し、中国を念頭に協力関係を深めると確認」(日経新聞、2020.12.6)しています。
 3度目(2度目との報道がありますが、1992年7月・インヴィンシブル、2021年9月・クイーン・エリザベス、2025年8月12日予定のプリンス・オブ・ウェールズで3回目です)の英空母の横須賀入港と多国籍訓練は、
 こうした方向がさらに強化されていること示しています。
 中国の海洋進出に対する懸念が、抑止力一辺倒の多国籍軍による軍事的な包囲網となって具体化することは、対中対立を抜き差しならぬ時点まで押し上げることにもつながりかねません。
 今求められているのは、ミドルパワーが持つ多様性を活かした多国籍外交であって、軍事的な対抗ではありません。
 基地を抱える横須賀市にも、同じように冷静な対応が求められています。上地市長は6月25日、防衛省・外務省から、英空母入港の説明時にこう述べています。
 「今回の英空母打撃群の横須賀への寄港については、我が国を取り巻く安全保障環境が格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増している中で、地域の平和と安定のためには、
 ある意味必然的なことなのではないかと、私は考えている」
 上地市長は「必然」と判断した理由を説明していません。「必然」という言葉によって、横須賀基地の拡大使用が当然のことにように具体化されていくことに危機感を覚えます。
 2021年の英空母「クイーン・エリザベス」の横須賀入港時には、次のような報道もありました。2018年イギリス海軍のドック型揚陸艦「アルビオン」が米海軍横須賀基地に入港した際、「米軍基地内のドックで整備を行い、
 日本が寄港地として極めて有用であることを確認する機会となった。この時の経験が、今回の空母打撃群の長期派遣決断の下地にある」(日経、2020.12.9)。
 横須賀基地の使われ方に、日々細心の注意を払う必要があることを、この記事は教えています。

 米海軍横須賀基地、自衛隊施設への英空母打撃群入港の法的根拠は説明されないままです。
 1度目の入港時、1992年7月24日の神奈川新聞は、空母インヴィンシブルは「国連軍の一員としての資格で横須賀基地に入港した」と報じています。この文脈からは、入港の法的根拠が
 「国連軍地位協定」だったことが推測できます。
 2021年9月の空母「クイーン・エリザベス」の入港時、私たちが提出した質問書に、横須賀市は入港の根拠について、「英空母の米海軍横須賀基地寄港に関しては、日米安保条約との関係において問題になるものではないと、
 国から説明を受けています」と回答しています。質問書提出時に対応してくれた基地政策課課長は、「根拠は日米安保条約と説明を受けている」と答えていました。
 また、空母「クイーン・エリザベス」の入港時、福島みずほ議員が提出した質問に政府は、「国連軍地位協定に基づき、又は受入国である我が国の同意を得て寄港しました」と回答しています。
 6月25日の国による入港説明時に、入港根拠に関する説明はありませんでした。上地市長も、入港の法的根拠を聞いていません。
 入港根拠として予測される、「国連軍地位協定」及び「円滑化協定実施法」には、事前協議制度がなく、外国軍部隊の在日米軍基地、自衛隊基地からの直接出撃が制度上可能という大問題をはらんでいます。

 私たちは12日、うみかぜ公園に集まり、また平和船団を軍港に浮かべ、横須賀基地の機能拡大、多国籍軍海軍のためのハブ港としての使用に抗議の声をあげます。あわせて、
 入港の法的根拠を明らかにするよう政府や横須賀市に求め、横須賀軍港の拡大使用に歯止めをかける所存です。

7月27日、7月定例デモは「トマホークアクション2025」と一緒に、解散地点で
今井明さん撮影

7月26日、相模原障害児施設やまゆり園殺傷事件、9年目、追悼、横須賀中央駅前Yデッキにて。


6月22日、アメリカのイラン爆撃に対して,横須賀米軍基地前で抗議!
オイドンさん撮影
今井明さん撮影
今井明さん撮影
アメリカのイラン爆撃に対して、在日米海軍司令官へ抗議文を渡しました。
2025年6月22日
在日米海軍司令官様
非核市民宣言運動・ヨコスカ ヨコスカ
平和船団
横須賀市本町1ー9 三協ヒ゛ル3階
米軍のイラン核関連施設への爆撃に抗議する申し入れ書
 日本時間の6月22日午前9時30分こ゛ろ、米軍か゛イランの核関連施設3か所に爆撃を加えたとの報道に接しました。6月13日にイスラエルか゛突然イランを空爆した際も衝撃を受けましたか゛
、  今回の米軍の参戦は、絶対にしてはいけないことて゛、その選択に強い怒りを覚えました。
第2次大戦以降、国際紛争を平和的に解決するために国際連合か゛組織され、他国への武力行使、領土侵攻か゛禁止されたことは、た゛れもか゛認めることて゛す。しかし、「自衛権の行使」を口実に
、 これまて゛も他国への攻撃か゛繰り返されていることも周知のとおりて゛す。今回も「戦争を終結 させる」、「平和をもたらす」という大義名分か゛掲け゛られています。しかし、
武力行使によって平和 はもたらされません。憎しみと殺戮の連鎖か゛続くた゛けて゛す。国際社会はこれを放置したとして、 さらに全世界に軍事力偏重傾向か゛強まり、今以上に戦争か゛
頻発します。それは人の生き残れる世界て゛はありません。そこに勝者はいないのて゛す。
我か゛国は、貴国に対し、軍事基地を提供しています。とくに神奈川県内には、空母をはし゛め第7艦隊の母港としての横須賀、その艦載ヘリ部隊を配置している厚木基地、海上て゛の陸軍集積基地で
あるノースト゛ックなと゛重要な基地か゛集中し、そこて゛訓練を行っています。米軍か゛他国を攻撃することは、これら在日米軍基地も多かれ少なかれ、その攻撃に加担し、
同時にそれを許しているわたしたち県民もまたその攻撃に加わっていることになります。しかし、わたしたちはそれに同意していません。わたしたちは、今後基地を提供し続ける
ことにも同意しません。
わたしたちは、「武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段として永久にこれを放棄する」という日本国憲法を定め、その中て゛、「世界の国民か゛
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認しています。そして、「国民は全力をあけ゛てこの崇高な理想と目的を達成することを誓って」います。
この憲法の規定に従い、わたしたちはここに、抗議行動をし、貴職に他国への武力行使を行わないよう申し入れます。

1. 米軍によるイラン空爆を即時中止し、今後も行わないよう国防総省、米空軍に伝えること
2. イスラエルに対し、イラン空爆を止め、外交努力による解決を行うよう、米国務省から伝えさせること。

2025年

364号の「「たより」の概要・購読者の方へ来週中に届きます

0.2万5000ポスター貼り
1.6月の月例デモ、出発前と解散地点の発言から
  イラン核施設攻撃、銃警備、水俣報告、自衛隊弾薬庫、ガザ報告、反トマ署名、交通事故裁判、日韓連隊、ライブ案内、ユニオン朝ビラ、参院選、軍転法
2.横須賀をトマホークの街にしたくない、そんな思いで、月例デモを歩いています。
  高橋清佳さん
3.英空母、3度目の横須賀入港を通告、入港の根拠についての走り書き
  新倉裕史さん
4.沖本裕司さんからの沖縄だより
  自公の過半数割れは戦後支配体制の瓦解の始まり
  国会内左派(共・社・さ)とつながる反政府運動の発展を!
5.銃警備について外務省・防衛相に聞き取りをした井坂新哉県議に聞きました。
6.「台湾海峡についてのおたずねがございました。自衛隊の運用に関する事柄でありますので、お答えは差し控えさせて頂きます」でいいのか。
  木元茂夫さん6.29総監部前
7.遠い他者思う時こそ・・・あなた自身のことを思い、こおう言いましょう「暗闇のなかのろうそくたらん」と。
  松本麻里さん6.29ゲート前
8.黙っていたら、私たちのくらしのなかに戦争が偲び寄ってきます。いっしょに声を上げていきましょう。
  大村洋子さん・2025.5.25商店街
9.第40回ピースフェスティバル10月12日(日) 会場市役所前公園
10.皆さん、夏のカンパをよろしくお願いします。会計 斎藤
11.2025.7.12「横須賀の街の歴史と軍転法」学習会・三笠教会
12.2025.7.12野村羊子といっしょにつく三鷹の会、スタディツアーの感想が届きました。
13.浜崎さんの横須賀滞在記・冊子完成200円
毎日新聞2025年6月12日

東京新聞2025年6月11日

銃警備抗議行動
6月4日朝日新聞神奈川版

歩道上の銃警備は許されない、米海軍横須賀基地抗議行動申し入れ
今井明さん撮影

横須賀基地司令官様
2025.5.29
非核市民宣言運動・ヨコスカ
ヨコスカ平和船団
月例デモ参加者一同
いらない原子力空母・母の日パレード参加者有志
連絡先:横須賀市本町1?9 三協ビル3階 非核市民宣言運動・ヨコスカ
銃を携帯した米軍兵士による、基地の外の歩道上での警備行動について
謝罪と今後一切しない確約を求めます
写真は4月27日、横須賀基地ゲート前

 3月30日、4月27日、「月例デモ の参加者に対し、米海軍横須賀基地のゲート前の歩道上で、防弾チョッキに身を固めた米軍兵士が小銃を手にして警備に立ち、デモ参加者を威嚇しました。
 5月10日の「いらない原子力空母・母の日パレード」でも、小銃を手にした米軍兵士がゲート前の歩道上に立っていることが目撃されています。
 イエローラインの外、国道16号線に沿った歩道上で、銃を手にした警備が許されるのか。 「在日米軍兵士の行動と日米地位協定に関する答弁書」(2001年11月2日)では
 、地位協定17条の10を根拠に、「合衆国軍隊の構成員が銃を携帯して施設及び区域の外部で行動することは、それ自体が直ちに日米地位協定上問題になるものではない」とあります。
 しかし、以下で詳しく検討するように、地位協定17条の10は、合衆国軍隊の構成員に関する軍事警察権の行使を定めたもので、デモ参加者の一般市民に当てはめることはできません。
 3条管理権にも、「基地の近傍・隣接」での米軍の管理権が一部容認されていますが、デモ参加者に向けて、銃を携帯しての警備行動までは容認されていません。
 5月25日の月例デモでは、基地ゲート前の歩道上に銃を携帯した兵士は確認されませんでしたが、3月30日、4月27日、5月10日の銃携帯警備の違法性の問題は残されたままです。
 そこで関係4者は本日横須賀基地ゲート前に集合し、横須賀基地司令官へ、銃携帯警備の謝罪と、今後このような違法行為がないよう確約するよう要請いたします。

 以下、地位協定17条の10及び、3条の1、2について、私たちの見解を記します。
地位協定17条10 (a) 合衆国軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、第二条の規定に基づき使用する 施設及び区域において警察権を行なう権利を有する。合衆国軍隊の軍事警察は、
それらの施設及 び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。
(b) 前記の施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取 極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、
その使用は、合 衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。

 17条10(a)は米軍に「施設及び区域において警察権を行なう権利」を定めています。
 (b)で「施設及び区域の外部」における「軍事警察」権を定めていますが、「必ず日本国の当局との取 極に従うことを条件」とされています。
 重要なのは「合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする」という箇所です。
 17条10の「合衆国軍隊の軍事警察」行為は、「合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限る」もので、基地の外の一般市民を対象としたものではありません。
 外務省の機密文書「地位協定の考え方」には、合同委員会合意「刑事裁判管轄権に関する合意事項」を根拠に、現行犯については「米軍警察権は日本国民にも及ぶ」と解説されていますが、
 その理由を「現行犯人は、我が国の法令上、一般私人でも逮捕しうるのであるから、米軍当局によるこれら自衛的な措置が認められる」としています。
 しかし「刑事裁判管轄権に関する合意事項」では、「米軍当局の自衛的な措置」が可能なのは、「犯罪の既遂又は未遂が現に行われている場合において、
 日本国の法律執行機関の措置を求めるいとまがないとき」と合意されていて、どんな時にも、米軍警察権が日本国民にも及ぶわけではありません。
 月例デモは、横須賀署に申請し、受理された合法的な市民活動で、「現行犯」という規定をあてはめることは許されないことです。さらに、ゲート前の「デモ現場」には、
 必ず横須賀署警備課の警察官が立ち会っているわけですから、「日本国の法律執行機関の措置を求めるいとまがないとき」にも当たりません。
● 
地位協定第3条1、2
1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、
警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、
それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、
合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。
2 合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航 海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないことに同意する。
合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、両政府の当局間の取極により解決しなければならない。日本国政府は、
合衆国軍隊が必要とする電気通信用電子装置に対する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を関係法令の範囲 内で執るものとする。
3 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。

 地位協定3条の1は、「合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、
 関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする」とありますが、主語は「日本国政府」。「必要な措置を執る」主体は「日本政府」です。
 1の後半に「合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる」とあって、ここが、銃を手にした基地の「隣接・近傍」での、
 米軍の警察行為の「根拠」と読める箇所です。
 ただし2には、「合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域から又は領域内の航海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないことに同意する」
 とあります。基地の「隣接・近傍」での米軍の警察行為が、3条の1によって許されているとしても、それは「陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らない」
 と合意しているのですから、一般市民が行き交う歩道上での銃を手にした警備までを容認したものとはいえません。
 さらに、3条の3では、米軍の作業は「公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない」と定められています。これは「施設及び区域内」の作業についての規定ですから、
 「施設及び区域外」での作業は、より一層「公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない」はずです。

 以上から、一般市民を対象とした歩道上の銃警備の根拠を、地位協定17条10、あるいは地位協定3条に求めることはできないことは明らかです。
 地位協定条上に根拠がない歩道上の銃警備は、合法的な市民活動を敵視する行為であり、表現の自由を犯す行為でもあります。
 米海軍横須賀基地司令官が、今後このような違法な行為をしないことを確約するよう、申し入れます。

2025年4月17日、原子力空母ジョージワシントンから約束違反の放射性廃棄物を搬出
東京新聞より

海からの監視行動・ヨコスカ平和船団




  「改めて原子力艦の防災問題お考える」3月3日の朝日新聞湘南板に掲載されました。掲載されて以降63冊の注文がきています。


巡航ミサイル トマホークここが問題・冊子発行200円です。


  









私たちの仲間平和船団のホームページができました。覗いてみてください。
heiwasendan.la.coocan.jp/


私たちの仲間「じん肺・アスベスト救援基金」のホームページができました。
http://http://www.jca.apc.org/~jinpai/index.htmll/

私たちの知り合い「福祉のまちづくりを進める市民集会」のホームページです。

http://www.geocities.jp/moritahiroo2000/

私たちの仲間の「原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会」のホームページができました。覗いてみてください。
http://cvn.jpn.org/




○みんなの反基地運動のために
 「基地の読み方・歩き方」明石書店 定価2000円+税
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軍転法って何に?

「聖戦」と教え込まれた太平洋戦争は日本の敗戦で終わりました。軍事力で栄えた横須賀も生まれ変わらなくてはなりません。そこで生まれたのが「旧軍港市転換法」という法律でした。国会を通過した「軍転法」は一地方公共団体のみに適用される特別法として、住民投票を必要としていました。横須賀の場合、投票率69.1%、賛成率90.8%に達します。こうして、「軍転法」は横須賀市民の圧倒的な支持を得て、1950年6月28日、公布されました。では「軍転法」とは?

新ガイドラインの全文はこちら!

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