軍転法 軍転法

1.目的
第一条
 この法律は、旧軍港市(横須賀市、呉市、佐世保市及び舞鶴市をいう。以下同じ) を平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想達成に寄与することを目的とする。

 解説
「軍転法」が新憲法を強く意識してつくられていることがよくわかります。「軍転法」は旧軍港4市だけで使われる法律ですが、日本の軍国主義を支えた平和産業都市に変わらなければ、「平和日本の理想」は達成できないというのですから、この法律のもっている意味は一自治体をこえて広がっていると言っていいでしょう。

2.計画及び事業
第二条
前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。)及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は特別都市計画法(昭和二十一年法律十九号)の適用があるものとする。

 解説
 第二条は、第一条の目的を達成するために、自治体がまずすべきことが示されています。転用計画も事業計画も、いわば街づくりの設計図。その設計図は平和産業港湾都市にふさわしいものであるのことが求められています。

3.事業の援助
第三条
 国及び地方公共団体の関係諸機関は、旧軍港市転換事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

解説
 軍部を作ったのは「国」なのですから、新しい憲法のもと、旧軍港市が生まれ変わるたんめに、国が出来る限りの援助をするのは当然のことです。そして、そのことによって、国もまたかわるのです。

4.特別の措置(その一)
第四条
 国は旧軍港市転換事業の用に供するために、旧軍港市の都市計画又は特別都市計画の区域内において有する旧軍用の土地、施設その他の財産(以下「旧軍用財産」という。)を、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号)の例により、処理することができる。この場合において同法第二条第一項及び第三条第一項の規定は、それぞれ第一号及び第二号のように変更するものとする。
 一 旧軍用財産は、公共団体において医療施設、社会事業施設若しくは引揚者の寮の用に供するとき又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の用に供するときは、当該公共団体又は学校の設置者に対して、時価の五割以内において減額した対価で譲渡することができる。
 二 旧軍用財産を譲渡した場合において、当該財産の譲渡を受けた者が、売払代金 又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、十年以内の延納の特約をすることができる。
 2 前項に定める外、国は旧軍用財産を旧軍港市転換計画の実現に寄与するように有努適切に処理しなければならない。

5 特別の措置(その二)
第五条
 国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条に規定する制限にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、ふつう財産を譲与しなければならない。

 解説
ここでは具体的に旧財産を「転換事業」に役立てるための処分方法が定められています。旧軍財産といっても、もともとは、住民からただ同然で取り上げられたもの。市民に返すのはあたりまえでしょう。

6.旧軍港市国有財産処理審議会
第六条
 前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、大蔵大臣の諮問に応じてこれを調査審議するため、大蔵省に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員二十人でこれを組織する。
3 委員は、左にかかげる者をもって充てる。
  一 大蔵事務次官
  二 建設事務次官
  三 関係府県知事   四人
  四 旧軍港市の市長  四人
  五 大蔵省、通商産業省、運輸省、建設省及び経済安定本部の職員 各一人
  六 学識経験のある者 五人
4 前項第六号にかかげる委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
5 前項の委員の任期は、三年とする。但し、再任するこたをさまたげない。
6 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
7 委員は、非常勤とする。
8 第三項第三号、第四号及び第六号にかかげる委員は、予算に定める金額の範囲内 で旅費を受けるものとする。
9 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することはできな い。
10 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長 の決するところによる。
11 この条に規定するものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定め る。

解説
 市民の代表がいないのがきになるけど・・。

7 報告
第七条
 旧軍港市転換事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するよに努め、六箇月ごとにその進行状況を建設大臣及び大蔵大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、旧軍港市転換事業の状況を報告しなけれ ばならない。

解説
 報告はともかく、すみやかな完成はどうなっているの?

8 市長及び住民の責務
第八条
 旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
2 旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない

 解説
第一条に並んで大切な条文。市長は平和産業港湾都市の完成のために不断の努力をしていますか?そして、市民である私達は、市長の活動に協力していますか?


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